自分が空き家等を活用して住宅宿泊事業(民泊)を運営しようとする場合、その事業の適法性確保や適切に業務が実施されるように、
「住宅宿泊事業者」は「住宅宿泊管理業者」に住宅宿泊管理業務を委託する
ことが住宅宿泊事業法により義務付けられています(委託が不要となる条件もあり)。自分も、所有している部屋で住宅宿泊事業の届出をしているので、住宅宿泊管理業者さんに管理業務を委託しています。
管理業務の委託について | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
ところで、この住宅宿泊事業法では、「住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合については委託不要です。」とも定められています。要は、民泊事業者=管理業者の場合は委託は不要ということなんですね。それなら、自分が住宅宿泊管理業者になればいいじゃん!と思ったのですが、それには以下のような申請要件がありました。
- 宅地建物取引士
- 管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験者
どれもお手軽に満たせる要件では有りません…でした。
そんなハードルの高かった申請要件ですが、令和5年7月に公布・施行された国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示により
「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」
が新たに要件に追加されました!
これで、宅建を取らなくても不動産業で実務経験を積まなくても、講習を受ければ申請要件を得ることができる!というわけで、民泊の勉強も兼ねてさっそく講習会に参加てみることにしました。
上記の国交省のサイトによれば、令和6年4月10日現在、講習を行う登録実務講習実施機関は2つの団体のみのようでした。
どちらも講座の構成は
- 自主学習、通信講座(20時間)
- 対面講義・演習(7時間)
- 修了試験(1時間)
という感じで、受講費用は税込み4万円前後、会場は大阪、東京、神戸の3か所で開催されていました。自分の場合は直近で空席の有った全国農協観光協会の大阪会場に申し込みました。
こちらが送られてきたテキスト。
内容的には、
- 住宅宿泊事業法について
- 住宅宿泊事業管理業者について
- 契約、法令について
が全79ページで構成されています。
ざっくりいえば、住宅宿泊事業管理業者が民泊事業者との契約や管理業務を問題なく行えるようにするための知識がまとめられているというイメージです。
これを、実際に会場での講座の前にひと通り20時間で自習するようにということだったので、ざっとひと通り読んで、会場での講座&試験に臨みました。
講座は朝9時スタート。午前中が行政書士さんによる管理業務関連の講義、1時間の昼食の後、午後は弁護士さんによる契約関連の講義。夕方17:00までみっちり受けました。講師の方々の話し方がとても上手で、法律や契約についての話も面白く、眠くなることなくいい勉強になりました!
講義が終わると17:00~18:00は修了試験です。
本講座の修了基準は「修了試験の成績が合格点(正答率80%以上)に達していること」とされています。飛行機乗って大阪まで来て、これで試験に落ちました…とかはしゃれにならんと多少緊張はしましたが、講師が講座の中で要点を繰り返し説明してくれるので、しっかり受講していればほぼ問題なく合格点は取れると思います。ちなみに回答は記述式ではなくマークシートでした。
試験結果はひと月後ぐらいに発送されてくるという説明だったと思います。このブログを書いている時点では試験の結果はまだでていませんが😅
無事合格していれば、今度は住宅宿泊管理業者になるために国土交通大臣(地方整備局)に登録の申請を行います。登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。ちなみに、令和6年2月29日現在の沖縄県の住宅宿泊管理業者登録簿には87の業者が登録されているようです。
住宅宿泊管理業者編 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
民泊は最大でも180日しか営業できないとか、旅館業に比べると制約が大きいので、がっつり事業として取り組みたい場合にはあまり向いていないかもしれませんが、空き家・空き部屋の活用方法のひとつとしては敷居も低くて取り組みやすいと思います。今はコロナ禍も明けて国内旅行者も戻り、円安による外国人観光客のインバウンド需要も高いですしね。
というわけで、住宅宿泊事業管理業者になるための「住宅宿泊管理業登録実務講習」に参加した記録でした!
【追記】2024年7月9日に無事、登録実務講習修了証が届きました!🎉
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